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HKリッチ株式会社は、両国とも弁護士の指導のもと法令諸規則を遵守しています。
●外為法「外国為替及び外国貿易法」について
・1回に3,000万円を超える額を送入金する場合、取り扱い金融機関より
財務大臣及び主務大臣に報告資料が提出されます。
「支払または支払の受領に関する報告書」をご記入の上、お取り扱い金融機関
にご提出ください。用紙は、各金融機関にございます。
・マネーロンダリングを規制するため、金融機関から本人確認資料(運転免許証、
健康保険証等)の提示を求められますので、ご提出ください。
●出資法について
・当社は、国内においてご契約金を預かる事ができません。
お手数でも海外送金は、ご契約者ご本人様がお手続きください。
●為替管理法(韓国内の法律)について
・ご契約は、1年以上としその間の途中解約は一切行いません。
・ご契約者名義とお利息及び元本返還お口座の名義が一致しないご契約はお受け
いたしません。
●公証人法(韓国内の法律)について
・公証人法「投資家を保護するための法律」に基づき、韓国内で金銭消費貸借契約
における公正証書を作成します。
この証書は、担当弁護士立会いの下、ソウル市の公証人役場で作成します。
これにより、投資金額が法律によって保護されるのです。
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